入院対象となる方

当院は医療療養病床(120床)と介護医療院(60床)があります。
それぞれの病床で以下の方を対象として入院の受け入れを行っております。

医療療養病床の入院対象となる方

医学管理のもと長期の入院医療が必要な方に対し医療保険でサービス提供をさせていただく病床です。
厚生労働省が定める「医療区分」に基づき入院を検討させていただきます。
下記の「医療区分」は主な症状、病名等を記載しております。該当しない方もまずはご相談ください。
なお、症状・病名に該当しても状態により入院の対象とならない事があります。

主な医療区分の具体的症状、病名等

  • ●中心静脈栄養が必要な方
  • ●24時間持続点滴が必要な方
  • ●モニター等による常時監視が必要な方
  • ●感染症があり、隔離室での管理が必要な方
  • ●気管切開を行っている方
  • ●頻回な喀痰吸引が必要な方
  • ●頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認めらる方
  • ●慢性閉塞性肺疾患の方(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度)
  • ●悪性腫瘍があり、医療用麻薬等による疼痛コントロ−ルが必要な方
  • ●褥瘡(床ずれ)の治療が必要な方
  • ●酸素療法が必要な方
  • ●うつ病の治療が必要な方
  • ●糖尿病により頻回の血糖検査が必要な方
  • ●尿路感染症の治療が必要な方
  • ●傷病の発生後1月以内でリハビリが必要な方
  • ●発熱を伴った脱水の治療が必要な方
  • ●パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症などの難病(特定疾患)の方 等

介護医療院に入院対象となる方

●介護保険の認定を受け、要介護1~5までの方で病状が安定しており、長期的な医療と介護が必要な方を対象としています。

介護医療院は「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」などの医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた介護保険施設です。

※病状により、医療療養病床と介護医療院の移動をお願いすることがあります。